No.5497 特許法 【問】 C45_2j24_4 X社は,Y社の特許権Pに係る特許出願の日前に,独自に特許権Pと同じ発明を完成させてスマートウォッチAの販売の準備をしていたので,先使用権を有する旨の主張が可能であるが,Y社に対して先使用権に基づいてスマートウォッチAを実施するための実施料を支払う必要がある。 【解説】 【×】 先使用権は,特許発明の出願より先に発明を完成して実施していたものであり,実施のための対価を払う必要はない。 参考:Q1992 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |
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