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No.5498 意匠法
【問】  5D1_3
  意匠登録出願に係る画像の意匠が,画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠である場合は,意匠登録を受けることができない。

【解説】  【○】
  機能確保に不可欠な要素に権利を付与することは,機能を保護することとなり,意匠制度の目的に合致しない。
  参考:Q5133

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
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R5.11.3