No.5498 意匠法 【問】 5D1_3 意匠登録出願に係る画像の意匠が,画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠である場合は,意匠登録を受けることができない。 【解説】 【○】 機能確保に不可欠な要素に権利を付与することは,機能を保護することとなり,意匠制度の目的に合致しない。 参考:Q5133 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 |
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