No.5496 特許法 【問】 5P2_3 特許法における通常実施権の規定には,特許法第35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については,当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが,同法第79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権,同法第80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については,当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。 【解説】 【×】 意匠権は,登録意匠及びその類似する意匠についても独占出来る権利であり,意匠登録の権利期間は実施できて,権利期間が終了すると実施できないとすることは,意匠制度の目的からしても不合理であり,他の抵触することとなる権利が存在しても,対価を必要とすることなく継続して実施できる。 その他の通常実施権についても,本来許諾を必要としない通常実施権については対価を必要とせず,対価が必要な通常実施権については,法定されている。 参考:Q4371 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 (特許権の移転の登録前の実施による通常実施権) 第七十九条の二 2 当該特許権者は,前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 第八十条 2 当該特許権者又は専用実施権者は,前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 (意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 第八十二条 2 当該特許権者又は専用実施権者は,前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 |
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