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No.5499 種苗法
【問】  C45_2j25_4
  品種登録出願の願書は,農林水産大臣に対して提出しなければならない。

【解説】  【○】
  品種登録制度の所管は農林水産省であり,品種登録を受けるには,農林水産大臣に願書を提出することが必要であり,その後審査が行われ,要件を満たした品種のみが登録される。
 参考:Q2658

(品種登録出願)
第五条  品種登録を受けようとする者は,農林水産省令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない
一  出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
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R5.11.3