No.5500 条約PCT 【問】 5J2_4 国際事務局及び国際調査機関は,国際出願の国際公開が行われる前には,出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除いて,いかなる者又は当局に対しても,管轄国際調査機関への送付,指定官庁への国際出願の写しの送付及び指定官庁への国際出願に係る文書の送達をも含めて国際出願が知得されるようにしてはならない。 【解説】 【×】 国際公開には国際調査報告が掲載されることからも,国際公開前に国際出願書類を管轄国際調査機関へ送付することは,必要である。 第三十条 国際出願の秘密保持 (1)(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,国際事務局及び国際調査機関は,国際出願の国際公開が行われる前に,いかなる者又は当局に対しても国際出願が知得されるようにしてはならない。ただし,出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は,この限りでない。 (b) (a)の規定は,管轄国際調査機関への送付,第十三条<指定官庁による入手>の送付及び第二十条<指定官庁への送達>の送達については,適用しない。 |
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