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No.5501 特許法
【問】  C45_2j26_4
  Y社は,筆記用具の開発部門担当の取締役である甲が新たに開発した発明Bの改良発明に係る特許を受ける権利を譲り受けた場合に,Y社は,甲に対して「相当の利益」を与える必要はない。

【解説】  【×】
  職務発明に至る行為には会社の貢献と同様,従業者の能力による貢献が大きく,特許を受ける権利を会社に譲渡した場合,法人の役員も会社の従業者として,相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
 参考:Q1164

(職務発明)
第三十五条  使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
4  従業者等は,契約,勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ,使用者等に特許権を承継させ,若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき,又は契約,勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において,第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは,相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する
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R5.11.4