No.5502 特許法 【問】 5P3_3 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なくても,その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 【解説】 【×】 特許権者は,専用実施権及び通常実施権を設定でき,専用実施権者は特許権者の承諾を得て通常実施権を設定できるが,仮専用実施権が共有に係るときは特許権と同様,共有者の許諾なく他人に仮通常実施権を設定出来ない。 参考:Q4421 (仮専用実施権) 第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,仮専用実施権を設定することができる。 8 第三十三条第二項から第四項までの規定は,仮専用実施権に準用する。 (特許を受ける権利) 第三十三条 特許を受ける権利は,移転することができる。 4 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,仮専用実施権を設定し,又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。 |
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