No.5503 特許法 【問】 C45_2j27_4 補償金請求権の行使に備えて,ドローンCの特許権を侵害しているY社に対する警告を検討するとともに,Y社のドローンCの販売数量についても調査をすべきである。 【解説】 【○】 公開公報を提示して警告することにより,Y社の侵害が故意であることの根拠となり,補償金請求の損害額を決めるために販売数量の調査も必要である。 参考:Q4000 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。 2 前項の規定による請求権は,特許権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。 |
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