No.5504 商標法 【問】 5T2_3 願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは,その商標登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。その結果,当初の商標登録出願の時と手続補正書を提出した時との間に,当該商標と同一又は類似の商標に係る他人の商標登録出願があった場合には,その商標登録は,商標登録の無効の審判により無効とされることがある。 【解説】 【○】 出願当初の範囲を逸脱する補正は要旨変更と判断され,審査・審判の段階であれば補正却下となるが,商標権設定後となれば特許庁に係属していないので補正却下はできず,補正書提出日まで出願日の繰り下げがなされる。商標登録の無効の審判の基準日も補正書提出時点となるので,それ以前に同一又は類似の出願があれば無効とされる。 参考:Q4676 (指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更) 第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは,その商標登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 |
R5.11.5