No.5505 著作権法 【問】 C45_2j28_4 共同著作物に係る著作権を侵害された場合,各著作権者は他の著作権者の同意を得ずに,差止請求することができる。 【解説】 【○】 共有者の同意を得なくても,共有者が損害を被ることはないから,自分の持ち分により,差止を請求できる。権利の保存行為に該当するといえる。 参考:Q2030 (共有著作権の行使) 第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。 2 共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。 3 前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。 |
R5.11.6