No.5506 不正競争防止法 【問】 5F1_3 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡若しくは貸渡しのために展示する行為は,不正の利益を得る目的であっても,刑事罰の対象とはならない。 【解説】 【×】 不正の利益を得る目的で不正競争を行った場合には,商品の形態模倣であっても刑事罰の対象となる。 参考:Q3650 (罰則) 第二十一条 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R5.11.6