No.5513 特許法 【問】 C45_2j32_4 「Y社が所定の期日までに実施料を支払わず,X社から期限を定めて支払を催告してもなお実施料を支払わなかった場合には,実施許諾契約を解除することができます。」 【解説】 【○】 「解除」とは,契約締結後,一方の意思表示によって,その効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすることであり,契約内容が実施されない場合には,実施許諾契約を解除できる。 参考:Q1856 民法 (解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは,その解除は,相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は,撤回することができない。 |
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