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No.5514 実用新案法
【問】  5P5_3
  実用新案権者甲が,乙に対し,実用新案権を行使した場合において,その実用新案権に係る考案が,実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として,実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは,甲は,相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り,その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。

【解説】  【×】
  実用新案権は,実体的な審査を経ることなく権利が成立していることから,実体審査を経ている特許権と異なり,権利行使には相当な注意が必要で,その立証がなくて無効になった場合,損害を賠償する責めに任ずる旨の規定がある。
  参考:Q4639

(実用新案権者等の責任)
第二十九条の三  実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し,又はその警告をした場合において,実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは,その者は,その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し,又はその警告をしたとき,その他相当の注意をもつてその権利を行使し,又はその警告をしたときは,この限りでない。
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R5.11.8