No.5516 商標法 【問】 5T3_3 立体的形状からなる標章は,その立体的形状が「商品等表示」として不正競争防止法上の保護を受け得るものでなければ,商標法上の商標とは認められない。 【解説】 【×】 商標法上の商標は,商標法で定義されており,不正競争防止法の規定に制約されるものではない。 参考:Q2311 (定義) 2条 十八 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 |
R5.11.9