問と解説: 前回  次回  【ホーム】  更新
No.5516 商標法
【問】  5T3_3
  立体的形状からなる標章は,その立体的形状が「商品等表示」として不正競争防止法上の保護を受け得るものでなければ,商標法上の商標とは認められない。

【解説】  【×】
  商標法上の商標は,商標法で定義されており,不正競争防止法の規定に制約されるものではない。
  参考:Q2311

(定義)
2条
  十八 この法律で「商標」とは
,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
【ホーム】   <リスト>
R5.11.9