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No.5515 意匠法
【問】  C45_2j33_4
  同時に販売する予定の複数のコップは,各コップの模様に統一感はないが,コップとしては同一物品であるので,これら複数のコップを組物の意匠として意匠登録出願をすることとした。

【解説】  【×】
  同時に使用される二以上の物品で,組物全体として統一があるときは,一意匠として意匠登録を受けることができるが,単に同一物品というだけで組物の意匠を認めるとすべての物品が組物の意匠となる可能性がある。
 参考:Q4352

(組物の意匠)
第八条 同時に使用される二以上の物品,建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品,建築物又は画像に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
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R5.11.9