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No.5517 実用新案法
【問】  C45_2j31_4
  「自動車Aについては,一旦特許出願をした場合には,その特許出願を実用新案登録出願に変更することは認められていません。」

【解説】  【×】
  特許と実用新案とは共に技術的思想の創作であるから,手続き的な制限はあるものの,相互に出願変更が可能である。
 参考:Q309

(出願の変更)
第十条  特許出願人は,その特許出願(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項 (同法第四十六条第六項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は,この限りでない。
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R5.11.9