No.5518 著作権法 【問】 5C2_3 使用者である甲は,その業務に従事する乙が,職務とは無関係に作成する著作物についても,あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。 【解説】 【×】 職務上作成する著作物については著作権法に規定があるが,職務と無関係に作成する著作物については,規定を設けていないから,あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることも,著作権法と無関係に当事者の自由である。 参考:Q5223 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
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