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No.5529 商標法
【問】  5T5_3
  自己の業務に係る商品又は役務について「使用をする」とは,現在使用をしているもの及び使用をする意思があり,かつ,近い将来において信用の蓄積があるであろうと推定されるものの両方が含まれるが,この要件は商標登録出願時に備わっていなければならない。

【解説】  【×】
  商標登録の要件を出願が満たしているかどうかの判断の時点は,査定時であることが前提であり,出願時点を要件とする場合は,具体的に法定されている。
  参考:Q1639

(目的)
第一条  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条
3 第一項第八号,第十号,第十五号,第十七号又は第十九号に該当する商標であつても,商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用しない。
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R5.11.22