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No.5528 特許法
【問】  5P9_3
  国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人がその優先権の主張を取り下げることができる期間は,優先権主張を伴う特許出願が国際特許出願であるか否かにかかわらず,経済産業省令で定める期間に限られる。

【解説】  【×】
  国際出願における優先権主張の取下は,184条の15において42条2項の取下規定が除外されていることから,省令の期間に限られない。なお,42条1項は適用除外されていないので,先の出願が取下擬制されることに注意が必要である。
  参考:Q2152

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十五 国際特許出願については,第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は,適用しない
(先の出願の取下げ等)
第四二条
前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。・・・
  2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は,先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は,その主張を取り下げることができない

省令
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十八条の四 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張の取下げは,様式第四十二によりしなければならない。
2 特許法第四十二条第一項から第三項までの経済産業省令で定める期間は,一年四月とする。
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R5.11.22