No.5530 著作権法 【問】 5C3_3 日本の著作権の存続期間中に国外で著作権者に無断で複製された映画のDVD を,著作権の存続期間が満了した後に国内で販売するために輸入した日本の業者の行為は,著作権侵害とみなされる。 【解説】 【×】 映画のDVDの著作権保護期間は,公表後70年と規定されており,この期間を過ぎるとパブリックドメインとして自由に利用でき,たとえ外国において違法に製造されたものであつても,著作権侵害とみなされることもない。ただし,国内で違法に製造されたものの場合は,権利侵害の行為が時効により消滅するまで権利行使可能である。 参考:Q5326 (映画の著作物の保護期間) 第五十四条 映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは,その創作後七十年)を経過するまでの間,存続する。 |
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