No.5533 条約ハーグ 【問】 5J6_3 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の国際出願が公表の延期の請求を含む場合において,第11 条(6)の規定による手数料が所定の方法により支払われないときには,国際登録は,取り消され,及び公表されない。 【解説】 【○】 国際登録には秘密意匠の制度がないため,公表の延期を請求できる制度があり,手数料の支払いが条件で,支払われない場合には,国際登録は取り消され,公表もされない。 参考:Q3527 第五条 国際出願の内容 (5) [公表の延期についての請求] 国際出願には,公表の延期についての請求を含めることができる。 第十一条 公表の延期 (6) [公表及び複製物の提出] (a) 国際事務局は,所定の手数料の支払を条 件として,この条の規定により適用される延期の期間の満了の時に国際登録を公表 する。当該手数料が所定の方法により支払われない場合には,国際登録は,取り消 され,及び公表されない |
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