問と解説: 前回  次回  【ホーム】  更新
No.5534 特許法
【問】  5P11_3
  特許無効審判により,特許請求の範囲に記載されたすべての請求項についての特許を無効にすべき旨の審決が確定した後には,その特許について,新たに特許無効審判を請求できる場合はない。

【解説】  【×】
  無効審決が確定すると特許権は最初からなかったものとされるのが,原則であるが,特許が成立した後に特許権を共有できなくなった場合は,その時点までは,無効となっても有効な権利であったから,共有できなくなるまでの権利侵害については,時効にかからない限り,権利行使が可能である。したがって,すべての請求項が無効となっても,初めから存在しなかつたものとみなされない場合を対象に,無効審判を請求することができる場合がある。
  参考:Q738

(特許無効審判)
第百二十五条  特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において,その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
(特許無効審判)
第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
七 特許がされた後において,その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき,又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
【ホーム】   <リスト>
R5.11.23