No.5547 特許法 知財検定2g 【問】 46_2g6_4 特許権が共有となっている場合,共有者の同意は,各共有者がその特許発明を実施するには不要であり,第三者に専用実施権や通常実施権を許諾するには必要であり,質権を設定するには必要である。 【解説】 【○】 特許発明の実施に共有者の同意は不要であるが,他人に特許発明を実施させるには共有者の同意が必要である。共有者の資力は発明の時点で把握できるが,実施権を大企業が得て特許発明に係る製品を大量に安価で販売することになれば,他方の共有者は利益を上げることが不可能となる。 参考:Q1346 (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができない。 |
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