No.5559 条約 知財検定2g 【問】 46_2g13_3 マドリッド協定議定書に基づく国際登録の存続期間は,10年である。 【解説】 【○】 国際登録については,WIPOで一元的に管理していることから,その存続期間は基礎となる出願の国際登録の日から10年である。 参考:Q1759 <商標法> (国際登録に基づく商標権の存続期間) 第六十八条の二十一 国際登録に基づく商標権の存続期間は,その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは,直近の更新の日)から十年をもつて終了する。 |
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