No.5560 意匠法 【問】 5D8_3 不適法な無効審判の請求については,いかなる場合であっても,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもってこれを却下することができない。 【解説】 【×】 実質的な内容の無い審判請求書が被請求人に送られてきても,反論する内容もなく無意味であるから,直ちに審決をもって却下することとなる。 参考:Q2029 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。 |
R5.11.29