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No.5560 意匠法
【問】  5D8_3
  不適法な無効審判の請求については,いかなる場合であっても,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもってこれを却下することができない。

【解説】  【×】
  実質的な内容の無い審判請求書が被請求人に送られてきても,反論する内容もなく無意味であるから,直ちに審決をもって却下することとなる。
  参考:Q2029

(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる
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R5.11.29