No.5562 条約 【問】 5J10_3 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)に関し,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用の許諾は,その許諾をもたらした状況が存在しなくなり,かつ,その状況が再発しそうにない場合には,当該他の使用の許諾を得た者の正当な利益を適切に保護することを条件として,取り消すことができる。 【解説】 【○】 一度設定した強制実施権は,実施の状況等を考慮して取り消すことができる旨,規定されている 参考:Q3647 第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用 加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)(注)を認める場合には,次の規定を尊重する。 (注)「他の使用」とは,前条の規定に基づき認められる使用以外の使用をいう。 (g) 他の使用の許諾は,その許諾をもたらした状況が存在しなくなり,かつ,その状況が再発しそうにない場合には,当該他の使用の許諾を得た者の正当な利益を適切に保護することを条件として,取り消すことができるものとする。権限のある当局は,理由のある申立てに基づき,その状況が継続して存在するかしないかについて検討する権限を有する。 |
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