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No.5572 意匠法
【問】  5D9_3
  甲の基礎意匠イの意匠権Aと意匠イを本意匠とする関連意匠ロの意匠権Bのうち,意匠ロの意匠権Bは冒認出願に係るものであった。基礎意匠イの意匠権Aが正当な理由なく登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。このとき,意匠ロについて意匠登録を受ける権利を有する真の権利者である乙は,意匠権Aを無効にすることなく,甲に対し,意匠ロの意匠権Bの移転を請求することができる。

【解説】  【×】
  登録料を納付しないことによる意匠権の消滅は,初めから権利が存在しなかったとされることはなく,登録料を納付した期間については有効であるから,無効にしない限りは,冒認出願として権利の移転請求はできない。
  参考:Q3634

(意匠権の移転の特例)
第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは,当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その意匠権者に対し,当該意匠権の移転を請求することができる
2 基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は,基礎意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は,当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き,することができない
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R6.1.15