No.5584 意匠法 【問】 5D10_3 意匠権の設定登録後は,秘密にすることを請求した期間を延長することを請求することはできない。 【解説】 【×】 秘密意匠として公開を回避できる期間は設定の登録の日から3年以内であり,請求した期間が3年に満たない場合は3年を限度として請求できる。 参考:Q2377 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 3 意匠登録出願人又は意匠権者は,第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。 |
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