No.5592 著作権法 【問】 5C1_4 国の機関である国土地理院の作成・発行する地図は,著作権の目的とはならない。 【解説】 【×】 地図作成には,航空写真を利用することもあるが,単に視覚化するだけでなく,道や建物の名前をどう表示すれば分かり易いかなど,創意工夫がされている場合は,著作物として保護を受けることができ,作成者が国の機関であっても,著作権の目的とはならない旨の規定に該当しなければ著作権の目的となる。 参考:Q2126 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 六 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物 (権利の目的とならない著作物) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は,この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示,訓令,通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決,決定,命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で,国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの |
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