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No.5591 著作権法  知財検定2g
【問】  46_2g29_2
  外国人の著作物については,法定の保護期間に戦時期間を加算して保護される場合があるが,その加算される期間はいずれの国であっても同一である。

【解説】  【×】
  日本は第二次世界大戦における敗戦国であることから,戦争の影響で我が国で保護しなかった期間がある連合国の著作物については,開戦から平和条約締結時までの期間が保護期間として通常の保護期間に加算され,保護の義務を負う。 平和条約は国ごとに締結時が異なることから,国により保護期間は異なる。
  参考:Q3044

日本国との平和条約
第十五条
(c)   (i) 日本国は,公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め,且つ,その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず,これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ,又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。
(ii) 権利者による申請を必要とすることなく,且つ,いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく,千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は,これらの権利の通常期間から除算し,また,日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは,六箇月の期間を追加して除算しなければならない。
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R6.1.30