No.5594 特許法 【問】 5P2_4 特許庁長官は,自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは,職権で裁定を取り消すことができ,裁定の取消しがあったときは,その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。 【解説】 【×】 特許庁長官の裁定により実施することができ,実施後,裁定の要件を満たさなくなると,それまでは要件を満たしていた訳であるから,その後通常実施権は消滅する。 参考:Q3303 (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) 第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし,その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは,この限りでない。 第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは,通常実施権は,その後消滅する。 |
R6.2.1