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No.5595
意匠法
知財検定2g
【問】
46_2g31_2
意匠登録出願後3年以内に出願審査請求をする必要がある。
【解説】 【×】
意匠制度では出願審査の請求制度を採用しておらず,すべての出願が審査の対象となる。
参考:
Q1106
(審査官による審査)
第十六条
特許庁長官は,審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
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