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No.5595 意匠法  知財検定2g
【問】  46_2g31_2
  意匠登録出願後3年以内に出願審査請求をする必要がある。

【解説】  【×】
  意匠制度では出願審査の請求制度を採用しておらず,すべての出願が審査の対象となる。
  参考:Q1106

(審査官による審査)
第十六条  特許庁長官は,審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
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R6.2.1