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No.5596 意匠法
【問】  5D1_4
  意匠登録出願に際して,意匠に係る画像が,その画像の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたる画像について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。

【解説】  【×】
  画像については,単に画像では意匠を特定する上で十分ではない可能性があることから,画像の用途を願書に記載する必要がある。
  参考:Q4724

(意匠登録出願)
第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
4 意匠に係る物品の形状,模様若しくは色彩,建築物の形状,模様若しくは色彩又は画像がその物品,建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状等,建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品,建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
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R6.2.2