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No.5602 商標法
【問】  5T1_4
  指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し,登録商標イが文字,図形及び色彩を構成要素とする商標である場合に,登録商標イに類似する商標であって,色彩を登録商標イと同一にするものとすれば登録商標イと同一の商標であると認められるものを付した消しゴムを登録商標イの商標権者が製造し,販売する行為は,登録商標の使用に該当する。

【解説】  【○】
  色彩のみが異なる場合も,標章が付された商品について需要者は出所が同じと判断することが考えられ,色彩のみが異なる場合も権利範囲に含むこととされており,登録商標の使用に該当する。
  参考:Q3497

(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第二十五条,・・・における「登録商標」には,その登録商標に類似する商標であつて,色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
4 前三項の規定は,色彩のみからなる登録商標については,適用しない
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R6.2.4