No.5603 商標法 知財検定2g 【問】 46_2g35_1 商標登録出願に係る商標が,商品の品質や役務の質の誤認を生ずるおそれがある場合には,当該商標登録出願は拒絶される。 【解説】 【○】 商標制度の目的として,需用者の利益の保護があり,需用者が品質の誤認を生ずるような商標出願は,登録することができず拒絶される。 参考:Q1386 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 |
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