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No.5603 商標法  知財検定2g
【問】  46_2g35_1
  商標登録出願に係る商標が,商品の品質や役務の質の誤認を生ずるおそれがある場合には,当該商標登録出願は拒絶される。

【解説】  【○】
  商標制度の目的として,需用者の利益の保護があり,需用者が品質の誤認を生ずるような商標出願は,登録することができず拒絶される。
  参考:Q1386

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
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R6.2.4