No.5611 特許法 知財検定2g 【問】 46_2g39_3 自社で準備中の特許出願の拒絶理由となるような,同様な内容の先の出願がないかどうかを調査する。 【解説】 【○】 特許調査は,先行文献の存在を調査し権利侵害とならないことを確認するだけでなく,書類の書き方や,さらには改良発明のヒントとなることもあり,出願書類の作成にも有用である。 参考:Q1255 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。 一 経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 |
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