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No.5612 特許法
【問】  5P5_4
  実用新案登録請求の範囲に3つの請求項1〜3を記載した実用新案登録において,請求項1及び2について実用新案登録無効審判が請求された場合,その実用新案登録無効審判について,最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は,請求項1及び2に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが,請求項3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできる場合がある。

【解説】  【×】
  複数の請求項がある場合,権利としてそれぞれ独立して行使できるから,無効審判についても請求項ごとに,無効を主張できるが,出願としては1件であり,手続の面においては,一つの権利として処理することが,全体として効率的で第三者との関係においても合理性が保て過度の負担を強いることもないから,手続きとして,最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は特許出願をすることができない。
  参考:Q217

(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二  実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について,同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき
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R6.2.9