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No.5610 条約PCT
【問】  5J4_4
  出願人は,国際予備審査機関と書面で連絡する権利を有するのみならず,口頭で国際予備審査機関と連絡する権利をも有する。

【解説】  【○】
  出願人の意図が国際予備審査機関に正確に伝わるように,口頭及び書面で連絡する権利が出願人に与えられている。
  参考:Q2307

第34条 国際予備審査機関における手続
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する
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R6.2.7