問と解説:
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No.5610
条約PCT
【問】
5J4_4
出願人は,国際予備審査機関と書面で連絡する権利を有するのみならず,口頭で国際予備審査機関と連絡する権利をも有する。
【解説】 【○】
出願人の意図が国際予備審査機関に正確に伝わるように,口頭及び書面で連絡する権利が出願人に与えられている。
参考:
Q2307
第34条 国際予備審査機関における手続
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する
。
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