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No.5617 条約  知財検定2g
【問】  46_2g10_2
  同盟国に属しない国の国民は,同盟国の領域内に住所又は工業上若しくは商業上の営業所を有している場合には,内国民待遇を受けることができる。

【解説】  【○】
  パリ条約の同盟国の国民でなくても,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなされ,内国民待遇を受けることができる。
  参考:Q3539

第3条  同盟国の国民とみなされる者
 同盟に属しない国の国民であつて,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなす
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R6.2.20