問と解説: 前回  次回  【ホーム】  更新
No.5616 著作権法
【問】  5C2_4
  著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布する行為は,刑事罰の対象となる。

【解説】  【○】
  著作者人格権は著作者が有する権利であり,その侵害も損害賠償の対象となるだけでなく,不法行為として刑事罰の適用もある。
  参考:Q5182

第八章 罰則
第百十九条  著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者(・・・)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する
2  次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
【ホーム】   <リスト>
R6.2.19