No.5627 特許法 知財検定2g 【問】 46_2g19_3 特許権者から正当に販売された製品であっても,特許権者以外の転売者から購入した場合には,その製品を使用する行為は,特許権の侵害に該当する。 【解説】 【×】 適法に販売された特許発明に係る製品は,既に特許に対する対価を特許権者が得ており,製品は自由に処分できるもので,転売も使用することも特許権の侵害に該当しない。 参考:Q1627 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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