No.5628 不正競争防止法 【問】 5F2_4 不正の手段により技術上の営業秘密を取得した者が,当該技術上の秘密の使用により生ずる物の生産をしたときは,その者は,当該営業秘密の使用によりその生産をしたものとみなされる。 【解説】 【×】 営業秘密の使用についても損害賠償についてと同様,直接みなすことはほとんどなく,推定することにより,相手方に反論の機会が与えられる。 参考:Q189 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで,第十九条第一項第六号,第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。) (技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定) 第五条の二 技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号,第五号又は第八号に規定する行為(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において,その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは,その者は,それぞれ当該各号に規定する行為(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。 |
R6.2.29