No.5626 商標法 【問】 5T3_4 色彩のみからなり,当該色彩及びそれを付する位置を特定した標章は,商標法上の商標として認められる。 【解説】 【○】 色彩のみからなる商標は,商標登録を受けることができ,色彩とそれを施す商品の位置を特定する必要がある。 参考:Q2347 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 商標法施行規則 第四条の八 商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は,次のとおりとする。 一 動き商標 二 ホログラム商標 三 色彩のみからなる商標 四 音商標 五 位置商標 |
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