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No.5626 商標法
【問】  5T3_4
  色彩のみからなり,当該色彩及びそれを付する位置を特定した標章は,商標法上の商標として認められる。

【解説】  【○】
  色彩のみからなる商標は,商標登録を受けることができ,色彩とそれを施す商品の位置を特定する必要がある。
  参考:Q2347

(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。

  商標法施行規則 
第四条の八  
 商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は,次のとおりとする。
一  動き商標
二  ホログラム商標
三  色彩のみからなる商標
四  音商標
五  位置商標
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R6.2.2