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No.5629 著作権法  知財検定2g
【問】  46_2g20_4
  脚本の著作物について,当該著作物の上演,放送又は有線放送を録音し,又は録画することは,複製に含まれる。

【解説】  【○】
  著作物においてその形態を変更しても著作権は及ぶものであり,脚本の著作物については,その上演や放送を録音又は録画することも著作物の複製に含まれる。
  参考:Q2995

(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十五 複製 印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい,次に掲げるものについては,それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演,放送又は有線放送を録音し,又は録画すること。
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R6.3.1