No.5630 特許法 【問】 5P9_4 国内優先権の主張の基礎とされた先の出願について,出願審査の請求をすることができる場合がある。 【解説】 【○】 国内優先権制度は,先の出願から1年以内であれば優先権主張でき,先の出願は出願日から省令に規定する期間(1年3月)後に取下擬制が行われるので,それまでは正規の出願であるので出願審査の請求をすることも可能である。これは優先権主張した後に,その見直しの検討期間に出願審査の請求をすることが考えられる。 参考:Q1333 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。・・・ 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合・・・ 二 ・・・ 三 先の出願が,その特許出願の際に,放棄され,取り下げられ,又は却下されている場合 四 先の出願について,その特許出願の際に,査定又は審決が確定している場合 (先の出願の取下げ等) 第四二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は,その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。 |
R6.3.1