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No.5641 特許法  知財検定2g
【問】  46_2g37_4
  差止請求権は,(1)現在又は将来 の侵害に対するものであって,侵害の (2)停止又は予防 を請求できる最も有効かつ直接的な救済措置である。一方,損害賠償請求権は,故意又は (3)過失 によって侵害により生じた損害の賠償を請求し得る権利である。

【解説】  【○】
  特許権者の権利を保護するために,侵害を排除する差止請求権や損害が発生している場合に損害の賠償を請求し得る権利がある。
 差止請求権は,(1)現在又は将来 の侵害に対するものであって,侵害の (2)停止又は予防 を請求できる最も有効かつ直接的な救済措置である。一方,損害賠償請求権は,故意又は (3)過失 によって侵害により生じた損害の賠償を請求し得る権利である。
  参考:Q3728

(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる

《民法》
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う
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R6.3.20