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No.5644 意匠法
【問】  5D5_4
  登録意匠イの意匠権者である甲が,登録意匠イについて,乙に対し「販売地域:G県」とする専用実施権を既に設定している場合,乙以外の第三者に対し「販売地域:G県及びH県」として,登録意匠イについて専用実施権を設定することはできない。

【解説】  【○】
  専用実施権者は,特許発明の実施をする権利を専有するものであり,同一の専用実施権を異なる複数の者に設定することは,権利行使が錯綜し混乱を招くことからできない。
 
  参考:Q2603

(専用実施権)
第七十七条  特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。
2  専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
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R6.3.20