No.5644 意匠法 【問】 5D5_4 登録意匠イの意匠権者である甲が,登録意匠イについて,乙に対し「販売地域:G県」とする専用実施権を既に設定している場合,乙以外の第三者に対し「販売地域:G県及びH県」として,登録意匠イについて専用実施権を設定することはできない。 【解説】 【○】 専用実施権者は,特許発明の実施をする権利を専有するものであり,同一の専用実施権を異なる複数の者に設定することは,権利行使が錯綜し混乱を招くことからできない。 参考:Q2603 (専用実施権) 第七十七条 特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。 2 専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 |
R6.3.20