No.5646 条約 【問】 5J7_4 パリ条約において,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。 【解説】 【○】 パリ条約の三大機能のひとつである内国民待遇は,同盟国の国民に自国の国民と同一の待遇を与えるものであり,保護が請求される国に住所又は営業所を有することは必要とされない。 参考:Q2638 第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等 (1) 各同盟国の国民は,工業所有権の保護に関し,この条約で特に定める権利を害されることなく,他のすべての同盟国において,当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。 (2) もつとも,各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには,保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。 |
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