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No.5647 弁理士法  知財検定2g
【問】  46_2g14_3
  弁理士法人は,補佐人としての業務を行うことはできない。

【解説】  【×】
  弁理士法人は特許業務法人であり,弁理士が行える業務を法人として行うことができ,補佐人としても業務も行うことができる。
  参考:Q5197

(業務)
第四条  弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
(定義)
第二条
7  この法律で「特許業務法人」とは,第四条第一項の業務を組織的に行うことを目的として,この法律の定めるところにより,弁理士が共同して設立した法人をいう。
第五条 弁理士は,特許,実用新案,意匠若しくは商標,国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願,回路配置又は特定不正競争に関する事項について,裁判所において,補佐人として,当事者又は訴訟代理人とともに出頭し,陳述又は尋問をすることができる
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R6.3.21