No.5648 特許法 【問】 5D3_5 実用新案権者は,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合において,専用実施権者があるときは,その者から,その実用新案権の放棄についての承諾と,実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾を得る必要がある。 【解説】 【○】 実用新案権者は,特許出願をするに際し専用実施権者の承諾が必要であり,実用新案権の放棄についての承諾も必要である。 参考:Q3736 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。 4 実用新案権者は,専用実施権者,質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項,実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,第一項の規定による特許出願をすることができる。 |
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